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雑談専用スレッド ★16
- 712 :名無しさん:2014/04/20(日) 00:37:20.65 ID:a9NRjrJZq
- >>697
判例と僕のレスは最後まで読んでね。
”原告は、本件掲示がなされる以前に、自己の氏名はネット上において明らかにしていたが、
自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で公開したことは一切なかったのであり、
これからすれば、原告は一貫して自己の職業、診療所の住所・電話番号はネット上で
公開しない意思を有していたものと推認される。”
ネット上の公開情報と書いたの見えなかったかな?(^_^;)
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