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雑談専用スレッド ★16

697 :名無しさん:2014/04/20(日) 00:33:19.16 ID:C77tAzQp0
>>678
神戸地判平成11年6月23日判時1700号99頁で

個人の情報を一定の目的のために公開した者において、それが右目的に悪用されないために、
右個人情報を右公開目的と関係のない範囲まで知られたくないと欲することは決して不合理なことではなく、
それもやはり保護されるべき利益であるというべきである。
そして、このように自己に関する情報をコントロールすることは、プライバシーの権利の基本的属性として、
これに含まれるものと解される。

とあるから、訴えられたら慰謝料とられる可能性は十分ありますよ

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