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【ひろゆきvsJIM】乗っ取り騒動について話すスレ

97 :名無しさん:2018/06/28(木) 10:17:42.97 ID:AC6SF66GA
>詐欺などが無ければ基本的には所有者が移ったという話になる
>基本的に登記です

ドメイン登録が登記っていうのを前提にしているけど、法的な根拠は?
日本法でいいから、ドメイン登録が登記として、
公示・公信を保証している根拠条文を示してほしいんだけど。

>ドメイン仲裁なんて必要が無く
確定判決に優先する法的根拠は?
その論理だと、ADRは総じて確定判決に優先するといっていることになるんだけど、
これも、日本法で根拠を示してほしいんだけど。

ドメイン仲裁で訴訟契約を結ぶことはできるけど、
訴訟契約で判決の効力を全否定はできないのが、判例・学説の立場なんだけど。
今回の件で、そういう契約があったという話もないし。

>「付随する」を証明できて無ければ何の意味もない
ジムと博之には、管理委託契約のみ存在する事実認定されているので、
ジムの権限も、管理契約上のものでしかない。

契約解除により、原状回復義務が生じるのだから、管理委託契約上の全てを、
戻す義務がジムには発生しているので、「付随的」とか証明する必要はない。
要件事実的にも、「付随的」かどうかを問題にする人はいないと思うけど?

判決が確定すれば、別訴で、返還請求してもいいと思うし、
ジムが控訴したら返還請求を付加してもいいし。

結局、ジム側が使用権原を証明する必要が出てくるだけの話。
もっとも、今回ジムの所有権・使用権原の主張は退けられているから、
ジム側が不利なのは控訴でも別訴でも同じ。

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