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税金バラマキ券企画は、独居者に差別的な不公平低額支給券

1 :差別いじめを撤廃しよう会:2020/10/16(金) 08:55:57.07 ID:3FyfTDBPf
なんでも一律にすれば、「公平」にしているではないか、と何も考えない国民を侮っているが、
 前政権で、それを口実にした不公平税制や各種法の書き換えなどがあったから「不公平政治」
がわかってきた。
 地方でもプレミアム券をだしているが、抽選で当たった人だけが「1万円お得券」
になるという。
その1万円は税金だから、ばくちに税金をつかっているということだ。
ばくちに税金を使わせる企画なら納税者には不公平であるから、こういうことで
税金を使わず、国民に税金の還元をするべきだ。
 還元されれば、消費に変わるから同じことだろう?減税すればいいだけだ。
 何でもかんでも税金ばらまき券にする企画では、不公平が起きる。
 独居者が一人所帯でも1所帯とみなさず、納税しない2人でも1所帯扱いでの高額支給券に
しているから、 独居者は脳税金の還元も少額という差別扱いだ。
 一人でも所帯主だからと課税する癖に、支給する時は、所帯主から外した低額支給券
だからね。
 差別社会を作っているのはこういう企画者の意識ではないか?
今の政党ではこういう差別者が多い。
 差別いじめ社会をなくす条例が必須で「市民オンブズマン組織が必要ではないか?
野党政治家は、「市民オンブズマン組織を構築」し、公的税金をばらまきに使う企画に
「差別がないか厳重にチェックする義務がある」のではないか?

2 :名無しさん:2020/10/16(金) 09:25:37.49 ID:hANPhRM+J
シネックスジャパンの宝達正二郎君。

犯罪隠蔽は駄目ですよ。
知らないフリして東陽町に勤務してはいけません。

3 :差別いじめを撤廃しよう会:2020/10/17(土) 03:07:11.35 ID:fC54PFhA/
税金バラマキ政策や企画には、「差別」がある。
地方でやっている「プレミアム商品券は、1枚3千円で5千円の買い物が
できる券が1人所帯では5枚までが限度で1万5千円までの限度額で購入
できるというものだが、2人で1所帯の場合は20枚の6万円まで購入
できるから、一人の場合の支給額は6千円までで、2人1所帯の場合は、
20枚 6万円で10万円の買い物ができるから4万円お得の支給券となっている。
これってgoto観光 券より、差額が大きい。
1人1所帯で1万円のお得で2人1所帯では4万円のお得券であるからだ。
4倍もの差額だ。
これは明らかに「独居者差別」であろう。独居老人への差別ではないか?
税金を支給される政策や企画に隠された「あらゆる差別」がないか、市民
オンブズマン制度でのチェックが必須ではないか?
せこいとは違う「「差別いじめ行為」であるからだ。差別になる企画なら、
減税した方が公平で、人件費や各種 費用がかからなくて済むではないか?

4 :差別いじめを撤廃しよう会:2020/10/17(土) 12:25:16.51 ID:7GpfJVC/D
1っ所帯1人5枚までという券で、2人所帯はどうして20枚
になるのか?おかしいではないか?10枚が公平だろう。
金額にして独居者所帯は「1万円支給」で、2人所帯では4万円
支給というのでは、2人所得では一人2万円の税金支給になる。
同じ国民の税金を支給されるのであれば「公平に支給するべき」
ではないか?しかも、抽選にしているから、希望があっても利用できない
事になっている。
こういう「不公平な税金支給政策」に対して議会のチェック機能
を疑う。議員は「差別チェックするのが仕事だろう?
また、経営者がコロナ対策もしないのに、国民には個人に自助努力を
させられているが、アクリル板くらいテーブルに置いたらどうか?
国民の税金は「国民の命の救済に使われるべきであるから、「コロナ
防衛対策をするための費用に支給するべきではないか?
私は、個人でアクリル板を作ったが5千円はかかった。重たいけど
これを持ち歩いて食事での対話でコロナを防衛しようと自助努力して
いるが、この抽選に外れてしまったから「アクリル板は無駄になった。
この企画は、参加したい人でも参加できなくしている企画では、
まったく公明正大ではない。この企画には防衛も公平もなく差別支給
があった。一体この企画のコンセプトは何なんだ?

5 :名無しさん:2020/10/21(水) 09:27:36.39 ID:iL5UqSemZ
十和田さん。医者じゃない。
十和田さん。日本人医者と血縁者じゃない。
十和田さん。タブリンでも国籍が無いとは、タブリンでも医者じゃない。
十和田さん。刑務所に入り浸っているだけ。
十和田さん。住まいがない。

6 :名無しさん:2020/10/25(日) 21:34:05.85 ID:6j5KKJaZR
https://izumi-keiji.jp/column/seihanzai/stalker-keikoku
2.警察本部長等による警告とは
警察署本部長等は、ストーカー規制法第4条により、
@つきまとい等の行為があり(第3条違反の行為があり)、
Aその行為を行っている者が、さらに反復してその行為を行う
おそれがあると認められるという要件を満たす場合には、
「さらに反復してその行為を行ってはならない」ということを
警告することができます。

この警告は、被害者からの警告申出書の提出によって行われます

(ストーカー規制法施行規則第1条)

警告は、警告書を交付して行うものとされています。ただし、
緊急を要する場合には、警告を口頭で行い、その後可能な限り速やかに警告書を交付することになっています(同規則第2条)。

警告書には、上記の1号から8号までの禁止行為を行ってはならない

旨が記載されています。

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