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雑談専用スッドレ ★18

647 :名無しさん:2014/04/20(日) 17:35:26.87 ID:SsHDRyoNO
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(親族による犯罪に関する特例)
第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
                                   ==

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪より

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