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雑談専用スッドレ ★18

493 :名無しさん:2014/04/20(日) 17:01:56.00 ID:a9NRjrJZq
>>468
頭悪そうだから丁寧した方がいいかな?
民法 22 条の住所定義は”各人の生活の本拠をその者の住所とする。”なのよ?意味分かるかな?
だから例えばひろゆきが安アパート借りてて、そこに住民票を写していて住んでいると主張していても
別の別荘を生活の本拠としていればそこが住所になるの。
しかしながら本人が別荘ではなく借りアパートが住所だと主張した場合、きちんとした証拠がないと別荘の方は差し押さえられません。
で、その別荘が住所で本人が生活の本拠にしている、という点は債務者が行わなければならないのよ?
今回見つかったのは、ようはその別荘みたいなもので、もしきちんとアパートの名義などを確認してひろゆきアパートだと確認すれば(ここまでは執行官ではなく債権者が行わなければならない)
執行官に対して正式に強制執行の求めを請求できる、ということ。

よくわかったかな?
分からなかったら、頭の悪いレスをする前に一回自分で調べるか勉強してから書き込みをしようね。お兄さんとの約束だよ。

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