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雑談専用スッドレ ★18
- 440 :名無しさん:2014/04/20(日) 16:39:42.86 ID:a9NRjrJZq
- >>428
民事では裁判に勝ったからと言って、
被告(ひろゆき)の住所が原告(名誉毀損で訴えた人)に公開されるわけではないよ。
その住所に対して強制的に差し押さえ請求するには原告側が被告の住所を特定して、地裁に対して強制執行を求める請求を行わなければならない。
つまり、権利があることと、それを実際に行使することとは隔たりがあって、
権利があることまでは裁判で保証されているけど、だからといってただちに権利が行使できることにはならないのよ。
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