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雑談専用スレッド ★17

657 :名無しさん:2014/04/20(日) 11:11:07.16 ID:NhzlIMB+W
>>638
逆。動産に登記はないからそもそも動産自体に「名義」がない
だから、全部もってかれてから、動作の真の所有者(と主張する者)が第三者異議の申立をしないといけない
結論:貧乏な彼と同棲してはいけないwww

植木由佳のために起案しておいてあげよう


陳述書(第三者異議) 

平成14年4月21日
東京地方裁判所執行部 御中

1 私は、肩書地で西村博之と同居しています。
2 元来、私はAV機器の収集を趣味としており、私個人で購入したAV機器一式も実家に送る予定でしたが、
実家も狭く、右一式を家に置くことができませんでした。
3 他方、友人の西村博之は、電化製品等も十分にそろってはいなかったところ、偶々私の以上のような状況を
知ることとなり「当面必要ないのであれば貸して欲しい」との申し出を受けることとなりました。
私も、高い保管料を支払ってまで倉庫に預けるのでは負担が重いので、西村の求めに応じた次第です。
4 私は西村の経済状況まではまったく知りませんでしたが、今般、名誉毀損を理由に強制執行を受け、私が
預けたAV機器を含めて執行されてしまいました。
私が西村に預けたAV機器は、いずれ実家で自分で使用したいと思っていますし、西村に贈与したのでもありません。
5 以上申し述べましたとおり、本申立書の目録に書いてある動産は私の所有です。
 以上のとおり相違ありません。
申立人 植木由佳 

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