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雑 談 専 用 ス ッ ド レ ★ 15
- 109 :名無しさん:2014/04/19(土) 12:14:51.69 ID:KDviGmeIQ
- >>79
そういのは契約書を始めに交わしていれば問題ない。
契約書として、店舗の権利はオーナーに属する旨の契約合意がなされていれば
裁判になった時に店舗管理権を一時譲渡された雇われ店長が権利を主張できない。
もしそのような契約書が存在しない場合は、基本的に訴える方がその権利を有していることを
主張しなければならないから、泥沼になる可能性がある。
まぁ基本的に契約書はリスクヘッジのためにあるので、
ひろゆきもこの件から何か学んでくれればなと。。
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