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雑談専用スレッド★13
- 411 :名無しさん:2014/04/19(土) 00:09:50.70 ID:KDviGmeIQ
- >>306
なるほどね。
日本は明治維新から法整備されたからアメリカ支配下に一時期置かれて英米法の影響があるにしても
基本的に民法のベースは大陸法だね。
一方で、フィリピンはご指摘の通りアメリカ植民地下にあったので英米法。
それでここで主張したいポイントは、大陸法と英米法における所有権はそんなに違わない、という指摘は不正確であるということ。
例えば英米法における nemo dat 準則などはローマ法由来で、私的所有権における一種の決まり事だけど、
日本の法律では一切規定されていない。
民法的な規定について異なるだけでなく、民事訴訟法の手続きや罪の重さや強制執行を行う仕組みも
日本のそれとは大きく異なる。
だから、日本の所有権の概念だけでことの推移を断定するのは早計かと思われる。
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