2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

雑 談 専 用 ス ッ ド レ ★ 9

545 :名無しさん:2014/04/18(金) 14:50:23.75 ID:NOt+p4mmz
>>527
ストーカー規制法では、恋愛・好意・怨恨の情の充足目的があり、かつ、同法第2条1項各号に掲げる行為がある場合。
サイバーストーカーで同法の適用がある事例の多くは、ネット掲示板・メール・チャットなどで、交際面会の要求(3号)・危害を加える言動(4号)・名誉を害すること(7号)・性的羞恥心を害すること(8号)、これらを反復継続し、被害者が知り若しくは知り得る状態に置く事。
刑法では、名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪・強要罪、場合によっては傷害罪も成立し得る。
迷惑防止条例も全47都道府県で制定されており、罪を構成する場合には、その適用を排斥するものでは無い。
また、権利侵害がありその回復などの措置(損害賠償請求やその他正当な措置)を取る場合には、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求も出来る。
もっともここに掲げたことも、ネットと言う性質上、海外からの若しくは海外への行為の場合は対応が困難である。
また、サイバーストーカーという最近生まれたものである以上、法の運用する側される側が充分に把握・活用できない面もあり、それらをもってしても「法規制が充分でない」とは言え得るであろう。

総レス数 1001
250 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★