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雑 談 専 用 ス ッ ド レ ★ 6
- 327 :名無しさん:2014/04/16(水) 11:26:58.49 ID:G5NWa6cch
- >>293
管理運用する権利が即ち全権利の譲渡とはならない
例えば出版社は作者に対し、雑誌出版の際にはほぼ全権に近い権利を認めて貰うケースが多い
これは雑誌を出版する上で、緊急増版しなければならない場合に個別の作者に複製権などを認めて貰うように回る手間を省く為の
合理的な手段であるとされている
でも当然、著作権等の権利は作者の元にあるわけだから、出版社を変えての再版だって可能
で、そういう場合であっても普通は契約書を結ぶが、その契約がパケモンやひろゆきと結ばれていない上に
強制的な差し押さえを司法の許可なく行ったのであれば、2重の不当が発生している
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