■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
雑 談 専 用 ス ッ ド レ ★ 5
- 891 :名無しさん:2014/04/16(水) 09:04:36.00 ID:sZKBxVw+q
- 民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
ざっくりしとるなぁ。これってどういう場合に主張できるんだろう
総レス数 1001
214 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★