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不具合報告スレッド2

625 :名無しさん:2014/04/15(火) 02:30:15.25 ID:iCkoFI8FL
>>585
製作物(この場合、2ちゃんねる)の権利譲渡に関して一般的に当事者の意思の合致で成立して
契約書の作成は契約成立の(必ずしも)要件にならないので注意が必要かもね。

もちろん、基本的に裁判では「作った方」(今回だとひろゆき)が有利みたいだけど。
アメリカだとこの辺どうなのかなぁ?誰か知ってる??

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