ネコとようわからんやつの雑談スレ
- 1 :吉田:2023/01/02(月) 11:04:16.94
- 続き
- 2 :にゃんこ:2023/01/02(月) 11:05:22.70 ID:laeT5c3i/
- だれが猫じゃいWWW
- 3 :氷室シナ:2023/01/02(月) 11:06:30.14
- ようわからんやつ……合ってるな!
- 4 :にゃんこ:2023/01/02(月) 11:07:07.50 ID:laeT5c3i/
- 氷室ナシさんいます?
- 5 :氷室シナ:2023/01/02(月) 11:07:57.06
- おるやん
- 6 :にゃんこ:2023/01/02(月) 11:08:01.00 ID:laeT5c3i/
- 合ってます!!よっしー抜けるって
言ってたんで先に色々聞かせてください
- 7 :にゃんこ:2023/01/02(月) 11:08:41.28 ID:laeT5c3i/
- 大学生ですか?高校生ですか?
- 8 :吉田:2023/01/02(月) 11:09:36.97
- ファーーー!
- 9 :氷室シナ:2023/01/02(月) 11:09:40.70
- 専門学校生
……大学生かとかってなんの意味が?
- 10 :にゃんこ:2023/01/02(月) 11:10:47.39 ID:laeT5c3i/
- 専門学生ですか
>>8どしたWWW
- 11 :吉田:2023/01/02(月) 11:11:04.13
- 他人の実名・住所・電話番号等をネット上に掲載した場合、「プライバシー権の侵害」が成立し、各種の責任が発生する可能性があります。
プライバシー権は憲法13条で保障される人権の1つであり、「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」と定義されています。
この権利は、法律にはっきりと明文化されているわけではありませんが、憲法13条の解釈から認められています。
そのため、プライバシー侵害によって被害を受けた場合には、不法行為による損害賠償請求などが認められる可能性があります。
友人・知人や家族などと一緒に写真を撮影する際、「写真を撮影すること」については了承している場合がほとんどですが、「ブログやSNSなどのネット上にアップする」ことまでは、許可していないことも多いでしょう。
このように、たとえ撮影自体は承諾していても、公表については承諾せずにネット上に画像をアップされた場合、
「肖像権の侵害」になります。
肖像権とは、「無断で自分の写真や画像を撮影されたり、無断で公表・利用されたりしないための権利」で、
憲法上の権利である人格権の一部として保障されると考えられているものです。
もし肖像権侵害があった場合、プライバシー権同様、民事上の責任(損害賠償)を追及することが可能です。
- 12 :吉田:2023/01/02(月) 11:11:29.14
- プライバシーの侵害は、刑法で刑事罰が規定されているわけではありません。
つまり、個人情報を書き込んだだけでは犯罪にはならないのです。
しかし、個人情報の書き込みに加えて、他の犯罪に該当する行為をした場合は刑事責任が問われる可能性もあります。
例えば、氏名・住所といった個人情報と共に「コイツは社内で不倫している」といった書き込みを行いネット上に拡散したとしましょう。
すると、後者の内容は事実を摘示することによって相手の社会的評価を低下させているため、
「名誉毀損罪(刑法230条)」が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は当然に犯罪であるため、前科がつくと同時に、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。
以上のように、投稿内容によってはプライバシー侵害以外の犯罪で罰せられる可能性が十分にあります。ネット上に個人情報を晒されたとき、
ただ投稿を削除するのではなく、犯人に慰謝料(損害賠償)請求をしたいと考える人もいるでしょう。
そのためには、まず投稿者を特定する必要があります。
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