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【ひろゆきvsJIM】乗っ取り騒動について話すスレ
- 1 :名無しさん:2017/11/11(土) 00:23:18.89
- 乗っ取り騒動に直接関係なくても
両者に関連する話題なら、議論でも雑談でもなんでもOK
- 88 :名無しさん:2018/06/27(水) 21:01:53.38
- 運営してたのは西村氏との判断だがドメインに関しては言及してないね
前払いした鯖代を返却しなさいって判決だけで
- 89 :名無しさん:2018/06/27(水) 21:06:39.56
- ジムへ名義変更されて4年間異議申し立て無く経過してるからジム所有と認められてるから
どうやったらそれを覆せるのかなぁ…
- 90 :名無しさん:2018/06/27(水) 21:13:49.53
- >>86
ぜんぜん違う。ドメイン仲裁は既に終わってる
ドメインの所有者を争う裁判をやったとしても、その判決を持ってドメイン仲裁に申し立てすることはない
>>87
サーバー管理契約についてはひろゆきが正しかった訳だが
ドメインの所有権についてはジムについてもひろゆきについても認められたわけではない
ドメインの登録者≠サイトの運営者の論法はさんざん商標の審理でやったろ
- 91 :名無しさん:2018/06/27(水) 21:59:28.24 ID:hN3IyVSFa
- ぶっちゃけドメインを誰が所持してようが大した問題じゃないんだよな
- 92 :名無しさん:2018/06/27(水) 22:39:47.55 ID:BQmTk/s65
- >ドメインの所有権についてはジムについてもひろゆきについても認められたわけではない
ドメイン登録した後で、ドメインの移転がなされても、
ドメインの所有権が移ったという話にはならないから、
ドメイン登録者=サイト運営ということにならないんだろ?
もともと、ドメイン登録自体は登記じゃないんだから、
当たり前の話だろ。ドメインの移転自体は、権利変動を公示しないからこそ、
確定判決持ってこいという話なんだろ?
今回の件で、ドメインの移転も含めて、博之とジムの間には、
サーバーの管理委託契約しか存在しないのだから、、
ジムがドメインの権利行使が可能という主張は実際には否定されているし、
事実認定も、そうなってるじゃん。
>ドメイン仲裁は既に終わってる
確定判決出れば、普通は、新規の事情ということで、再度ドメイン仲裁できると思うんだが、
どうして、確定判決出ても、再度、ドメイン仲裁できないという論理になるの?
- 93 :名無しさん:2018/06/27(水) 23:21:26.05 ID:BQmTk/s65
- 判決見てみると、ジムにサイトの運営者としての地位を認めていないから、確定したら、
博之側は、ドメインの移転は、サーバーの管理委託契約に付随するものであって、
契約解除により、ジムの使用権原はないと主張すればいいだけの話に見える。
別に、使用権原を否定すればいいので、
レジストリに対してドメインの返還を求める別訴を提起でもいいのかな?
別にドメイン仲裁ができなくても大丈夫のような気がする。
- 94 :名無しさん:2018/06/27(水) 23:31:01.83
- >>92
> ドメイン登録した後で、ドメインの移転がなされても、
> ドメインの所有権が移ったという話にはならないから、
詐欺などが無ければ基本的には所有者が移ったという話になる
> ドメイン登録者=サイト運営ということにならないんだろ?
単にドメイン所有者とサイト所有者はイコールにならないと言うだけ
土地を借りて店お経営してた場合、土地の所有者と店の所有者はイコールにならないだろ?
> ドメイン登録自体は登記じゃないんだから当たり前の話だろ
基本的に登記です
> ドメインの移転自体は、権利変動を公示しないからこそ、確定判決持ってこいという話なんだろ?
登録情報はWIPOなら見れる権限がある。問題はその登録情報をJimが書き換えた(とひろゆきが主張)している事
> 確定判決出れば、普通は、新規の事情ということで、再度ドメイン仲裁できると思うんだが、どうして、確定判決出ても、再度、ドメイン仲裁できないという論理になるの?
ドメイン仲裁ってのは裁判は長くなるから迅速簡単に仲裁しましょって場所
だからドメインが誰かが明らかになる裁判をすれば、そもそもドメイン仲裁なんて必要が無く
管轄国で有効な判決であればレジストラは裁判命令に従わなければならない
問題は裁判でドメインの所有権が争われなかった事
>>93
> ドメインの移転は、サーバーの管理委託契約に付随するものであって
いくら主張しても「付随する」を証明できて無ければ何の意味もない
> レジストリに対してドメインの返還を求める別訴を提起でもいいのかな?別にドメイン仲裁ができなくても大丈夫のような気がする。
別でドメインの所有権が誰かにあるかの裁判を起こせばそのとおり。その場合ジム相手に行うことにはなるが。
もちろん判決が出た上でレジストラが従わなかった場合はレジストラを相手に裁判することになる
- 95 :名無しさん:2018/06/28(木) 00:13:56.54
- >>85
「報酬を受け取ってなくても、共犯として、罪に〜」
と言ってるのは、無報酬のボラであっても
追求する可能性を示唆しているに他ならない。
2014年当時は確かに無報酬のボラは訴えないと言っていたが、
混乱の最中にあった当時と一定の司法判断が出た現在で
立場を変えることは不思議ではない。
裁判所も、時代状況の変化等により
過去の判例を変更することもあるのだから。
- 96 :名無しさん:2018/06/28(木) 00:38:30.74
- >>95
可能性も否定はできないが>>85で引用したとおり
ボラを訴えると言っといて利害関係者じゃない人は関係ないと否定していたことと
今回の判決で認められた犯罪行為は管理業務契約違反であり
それの共犯をただのボランティアに問うことは不可能であることを踏まえると
可能性は示唆しながらも、特段立場を変えた要素は見当たらない
- 97 :名無しさん:2018/06/28(木) 10:17:42.97 ID:AC6SF66GA
- >詐欺などが無ければ基本的には所有者が移ったという話になる
>基本的に登記です
ドメイン登録が登記っていうのを前提にしているけど、法的な根拠は?
日本法でいいから、ドメイン登録が登記として、
公示・公信を保証している根拠条文を示してほしいんだけど。
>ドメイン仲裁なんて必要が無く
確定判決に優先する法的根拠は?
その論理だと、ADRは総じて確定判決に優先するといっていることになるんだけど、
これも、日本法で根拠を示してほしいんだけど。
ドメイン仲裁で訴訟契約を結ぶことはできるけど、
訴訟契約で判決の効力を全否定はできないのが、判例・学説の立場なんだけど。
今回の件で、そういう契約があったという話もないし。
>「付随する」を証明できて無ければ何の意味もない
ジムと博之には、管理委託契約のみ存在する事実認定されているので、
ジムの権限も、管理契約上のものでしかない。
契約解除により、原状回復義務が生じるのだから、管理委託契約上の全てを、
戻す義務がジムには発生しているので、「付随的」とか証明する必要はない。
要件事実的にも、「付随的」かどうかを問題にする人はいないと思うけど?
判決が確定すれば、別訴で、返還請求してもいいと思うし、
ジムが控訴したら返還請求を付加してもいいし。
結局、ジム側が使用権原を証明する必要が出てくるだけの話。
もっとも、今回ジムの所有権・使用権原の主張は退けられているから、
ジム側が不利なのは控訴でも別訴でも同じ。
- 98 :名無しさん:2018/06/28(木) 12:17:10.05
- >>97
> 日本法でいいから、ドメイン登録が登記として、公示・公信を保証している根拠条文を示してほしいんだけど。
> 確定判決に優先する法的根拠は?
レジストラからICANNの規約・契約に基づいて購入してるんだから該当するのは民法の契約に関する条文か?
なんで日本法で迫るんだろうか
> ドメイン仲裁で訴訟契約を結ぶことはできるけど
訴訟契約? 初耳なんだが
> その論理だと、ADRは総じて確定判決に優先するといっていることになるんだけど
もしかしてUDRPに基づかない仲裁の話をしてるのか?
> ジムと博之には、管理委託契約のみ存在する事実認定されているので、ジムの権限も、管理契約上のものでしかない。
その管理委託契約の内容にドメインが入ってるかどうかを証明しなければならないだろ
認められたのはサーバー管理の契約であり、ドメイン管理に関しては入っていない
- 99 :名無しさん:2018/06/28(木) 18:52:46.57
- 東京地裁、西村博之氏は不当に2ちゃんねるの運営権を失った
https://www.zaikei.co.jp/article/20180627/450555.html
- 100 :名無しさん:2018/07/23(月) 23:44:10.94
- 一ヶ月経ったけどやっぱり何も動き無いね
> 結論としては、原告・西村博之の全面勝訴となります。
これよく見ると「完全勝訴」ではなく「全面勝訴」と書いてる
完全勝訴は主張・要求が全て認められる事を指すが
全面勝訴は主張が認められたものの、要求がそのまま認められなかった事を指す
ここからは想像だけど、本当は金だけでなくサーバーの中身やドメインなんかも原状復帰要求してたんじゃないか
しかしそれは認められず過払い分の返還のみに留まったと
- 101 :名無しさん:2018/07/24(火) 00:41:23.85
- >>100
>しかしそれは認められず
その場合は「一部勝訴」だろう。
「全面勝訴」ならば全ての争点で勝っている
(ただし金額は減額されている等の点で「完全」ではない)。
https://books.google.co.jp/books?id=zrk_DwAAQBAJ&pg=PT107
- 102 :名無しさん:2018/08/02(木) 18:24:11.91
- >>58の続報
【ネット】ひろゆきがまた勝訴! Jim氏が知財高裁へ出訴するも棄却
ソース
http://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4971
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/087892_hanrei.pdf
争点
・Jim「ひろゆきは2chをパケモンに譲渡したからひろゆきの商標は無効!」
・ひろゆき「2chもドメインも誰にもあげてないです」
裁判所
・パケモンへの譲渡の書類等提出無し
・2chを管理していても所有とは別
・ドメインの登録者表示は2ch所有に関係なし
・ひろゆきはパケモン管理後も2chに深く関わっている
結論
・特許庁の判断に間違いはなく、Jimの請求を棄却する
- 103 :名無しさん:2018/08/05(日) 15:09:59.26 ID:CZNE1jKeR
- 瞬殺だったか
- 104 :名無しさん:2018/08/17(金) 17:40:50.69
- 「譲渡が証明できなければ譲渡があったことにはならない」
「管理している事が所有してることには繋がらない」
「ドメインの登録者に表示されている事が所有していることには繋がらない」
ひろゆきがsc作った当初から言っていたことが
そのまま裁判所で認められているところが凄いよね
- 105 :名無しさん:2018/08/18(土) 22:50:02.66
- すごいすごい(棒)
- 106 :名無しさん:2018/10/09(火) 16:19:09.54
- >>102の続報
Jimが最高裁へ「上告提起」と「上告受理申立て」を行ってた模様
まぁ棄却&不受理になるだろうけど
- 107 :名無しさん:2018/10/09(火) 16:39:45.74
- 上告については民事訴訟法第312条の制限があるからな。
単に時間稼ぎの悪あがきにしかならないだろう。
- 108 :名無しさん:2018/10/20(土) 01:43:56.33 ID:w8kBM2I5i
- わしわし訴えるの続報ない?
めっちゃ楽しみにしてるんだけど
- 109 :名無しさん:2018/10/21(日) 01:17:47.14 ID:juJOZeRJO
- わしわし訴えるってなんぞ?
- 110 :名無しさん:2018/10/21(日) 22:54:17.40
- 特殊詐欺の一種だよ
???「わしじゃわし。あ? 実の親の声まで忘れたかこの親不孝者め!
お前に出してやった高校以降の学費、全額利子付けて返すよう訴えてやる!!」
- 111 :名無しさん:2018/10/26(金) 23:25:11.46 ID:pRe703A7d
- ひろゆきのツイッター
https://twitter.com/hiroyuki_ni/status/1010474429808291840
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