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【ひろゆきvsJIM】乗っ取り騒動について話すスレ
- 87 :名無しさん:2018/06/27(水) 20:38:40.98 ID:BQmTk/s65
- 今回の判決は、2chのサーバー管理運営契約が博之・ジム間の契約内容であって、
ジム側にドメインの所有権を認めたものではない(共同経営ではない)、
逆に言えば、博之にドメインの使用権利があることを前提としている。
今後確定すれば、判決の効力で、これに反する事実認定は裁判所はできなくなる。
新たな証拠を出さなければならなくなるのは、ジム側であって、確定判決になって、
再度ドメイン仲裁裁判やれば、返還請求できるでしょ。
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