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5ch.net観察スレ Part22 (旧 2ch.net観察スレ)

64 :名無しさん:2017/10/10(火) 15:46:48.51 ID:qog/jFwiM
>>63
どこが有力なんだよ
商標の異議申立は第四三条の三の5項で「維持の決定に対しては、不服を申し立てることができない」と定められてる
今やってる最中の無効審判なら再審請求や訴訟も可能だが、結果が出てないものの不服を請求することなん出来るわけがない

最有力は一昨年の11月に日本で訴えた裁判だろ
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1509/24/news109.html

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